
親が亡くなり、不動産の相続手続きをどうすればいいのか分からない――そんな悩みを抱える方は多いのではないでしょうか。
今回は「父名義の土地があるけれど、行政書士に相談すれば良いのか?費用はどのくらいかかるのか?」という質問をもとに、相続登記の流れや費用について解説します。
1. 行政書士と司法書士の違い

1. 行政書士と司法書士の違い
相続に関わる専門家は複数いますが、役割が異なります。
- 行政書士
書類作成や役所への提出が得意。ただし、不動産の「登記」手続きはできません。 - 司法書士
不動産(土地・建物)の相続登記(名義変更)の専門家。相続登記を依頼するなら司法書士が正解です。 - 弁護士
相続人同士で争いがある場合や遺産分割協議でもめている場合に頼るべき存在です。
👉 つまり、土地の名義を変更したい場合は司法書士に依頼するのがベストです。
2. 相続登記の流れ

2. 相続登記の流れ
相続登記を行うには、以下の手順を踏みます。
- 戸籍の収集
被相続人(お父様)の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を確定します。 - 相続人の確認
配偶者・子どもが基本ですが、婚外子などがいる場合も相続人になります。 - 遺産分割協議
相続人全員で「誰が土地を相続するか」を話し合い、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめます。 - 司法書士へ依頼
協議書をもとに、司法書士が法務局に相続登記を申請します。
3. 費用の目安

3. 費用の目安
司法書士に相続登記を依頼すると、以下の費用が発生します。
- 司法書士報酬:5〜10万円程度(事務所により差あり)
- 登録免許税:土地の固定資産税評価額 × 0.4%
- 戸籍・住民票取得費用:数千円〜数万円
👉 例:土地の評価額が1,000万円の場合 → 登録免許税は4万円。
トータルで10〜20万円程度かかるのが一般的です。
4. 土地の価値を知る方法

4. 土地の価値を知る方法
- 固定資産税評価額:市区町村から送られる「納税通知書」で確認可能
- 実際の売却価格:不動産会社に査定を依頼すると、相場を知ることができます
5. 相続登記は義務化されました

5. 相続登記は義務化されました
2024年4月から、相続登記は義務化されています。
正当な理由なく放置すると、過料(罰金)が科される可能性もあるため、できるだけ早めに手続きを進めましょう。
まとめ

まとめ
- 不動産の相続登記は司法書士に相談する
- 必要なのは「戸籍収集」「相続人確定」「遺産分割協議」
- 費用は10〜20万円程度(評価額によって変動)
- 相続登記は2024年から義務化されている
👉 まずは地元の司法書士に相談して、見積もりを取ってみるのがおすすめです。
参考
- 法務省「相続登記の申請義務化について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00474.html