相続の承認・放棄の種類と注意点
被相続人が亡くなった場合、相続人は被相続人の権利義務を承継することになります。しかし、相続するかどうかは強制ではなく、相続しない場合は相続の承認・放棄を行う必要があります。
相続の承認・放棄の種類
相続の承認・放棄には、以下の3種類があります。
- 単純承認
- 限定承認
- 相続放棄
単純承認
単純承認とは、被相続人の権利義務をすべて承継する方法です。相続財産に債務があっても、相続人の固有財産で責任を負うことになります。
限定承認
限定承認とは、被相続人の債務を相続財産の範囲内でのみ承継する方法です。相続財産が債務よりも少ない場合は、相続人は債務を負担することはありません。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の権利義務を一切承継しない方法です。相続放棄をすると、相続財産の一切を失うことになります。
相続の承認・放棄の期間
相続の限定承認・放棄は、相続開始を知ってから3か月以内に行う必要があります。この期間を熟慮期間といいます。熟慮期間内に相続の承認・放棄をしなかった場合は、単純承認をしたものとみなされます。
相続の承認・放棄の注意点
相続の承認・放棄は、相続財産の調査が前提となります。相続財産に債務があるかどうかをしっかりと確認してから、相続の承認・放棄を決めるようにしましょう。
まとめ
相続の承認・放棄は、相続人の権利義務に大きな影響を与える重要な行為です。相続財産の調査を慎重に行い、自分に合った相続の承認・放棄をするようにしましょう。