千葉県では地域森林計画の対象となる森林の区域を定めていますか?
はい、千葉県では地域森林計画の対象となる森林の区域を定めています。千葉県内の民有林は、千葉北部と千葉南部の2つの森林計画区に分けられ、それぞれの区域で計画が策定されています。千葉北部森林計画区は57,510ヘクタール、千葉南部森林計画区は84,849ヘクタールの面積を対象としています1。
主な計画内容には、以下のものが含まれます:
- 計画対象森林の区域
- 森林整備の基本計画
- 伐採計画
- 造林計画
これらの計画は、森林の多面的な機能を発揮し、県民生活の維持・向上に寄与することを目指しています。詳細な計画内容や区域については、千葉県の公式ウェブサイトで確認することができます
地域森林計画とは何ですか?
地域森林計画は、都道府県知事が全国森林計画に基づいて、民有林について森林計画区別に5年ごとに10年を一期として立てる計画です。この計画は、都道府県の森林関連施策の方向や地域的な特性に応じた森林整備と保全の目標を明確にし、市町村森林整備計画の策定に指針となります1。具体的には、以下の点が含まれます:
- 対象民有林: 地域森林計画は、民有林に適用されます。国有林は除外されます。
- 計画区: 全国で全158の森林計画区があります。
- 規制事項: 地域森林計画対象民有林では、伐採や伐採後の造林などの計画に対して届出が必要です。また、1ヘクタールを超える場合は林地開発許可が必要です1。
地域森林計画は、森林の持つ機能別の整備や保全、伐採、造林、公益的機能別施業森林の区域、森林病害虫の駆除、土地の保全などを具体的に規定しています。地域森林計画対象民有林は「地森計」とも略され、森林法の対象となるため、注意深く計画を立てる必要があります1。
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