相続資格の喪失

相続資格とは、被相続人の遺産を相続する権利のことです。相続資格を喪失すると、遺産を相続することができなくなります。

相続資格の喪失は、大きく分けて「相続欠格」と「相続人廃除」の2つのがあります。

相続欠格

相続欠格とは、一定の欠格事由に該当する相続人が、法律上当然に相続資格を喪失する制度です。相続欠格事由は、以下の通りです。

  • 故意に被相続人や同順位の相続人を死亡するに至らせ、また至らせようとしたため刑に処せられた相続人
  • 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した相続人

推定相続人の廃除

推定相続人の廃除とは、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して、虐待または重大な侮辱を加えたり、推定相続人に著しい非行があったりした場合に、被相続人は、家庭裁判所にその相続人の排除を請求することができます。

相続人廃除の対象となる推定相続人は、遺留分を有する者です。
遺留分とは、相続人が最低限相続できる財産の割合のことをいいます。
遺留分を持つ者は、子、配偶者、直系尊属です。

相続欠格と相続人廃除の違いは、以下のとおりです。

区分相続欠格相続人廃除
要件欠格事由に該当被相続人による廃除請求
効果相続権の喪失相続人から廃除
手続き自動的に適用家庭裁判所に請求

まとめ

相続資格を喪失した場合、遺産を相続することができなくなるため、注意が必要です。

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