相続とは、人が亡くなったときに、その財産や権利義務を、法律に基づいて、一定の身分関係にある人が引き継ぐことです。亡くなった人を「被相続人」、財産や権利義務を引き継ぐ人を「相続人」といいます。
相続人の順位と相続分
相続人の順位
被相続人の配偶者は常に相続人になります。
血族相続人の順位は、以下のとおりです。
- 子
- 父母(直系尊属)
- 兄弟姉妹
先順位の相続人が存在する場合、後順位の相続人は相続人になれません。
相続人の相続分
相続人の相続分は、以下のとおりです。
- 配偶者:1/2
- 子:1/2(同順位の子が複数いる場合は、均等に分ける)
- 父母:1/3(同順位の親が複数いる場合は、均等に分ける)
- 兄弟姉妹:1/4(同順位の兄弟姉妹が複数いる場合は、均等に分ける)
①子がいる場合 | ②子がいない場合 | ③子も直系尊属もいない場合 | |
配偶者と子が相続 | 配偶者と直系尊属が相続 | 配偶者と兄弟姉妹が相続 | |
配偶者の相続分 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
子の相続分 | 1/2 | ||
直系尊属の相続分 | 1/3 | ||
兄弟姉妹の相続分 | 1/4 |
具体例
被相続人Aには、配偶者Bと子C・Dがいます。Aの両親はすでに亡くなっていますが、Aの兄Eがいます。Aの相続財産は1億円です。
この場合、第1順位の相続人である子C・Dが相続人となり、兄弟姉妹Eは相続人になれません。
相続人は、配偶者Bと子C・Dの3人です。相続分は、配偶者Bが1/2(5,000万円)、子C・Dが2人合計で1/2(5,000万円)となり、C・Dは均等で分けることになります。
関連記事
2件のコメント