相続人申告登記制度は、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)により、相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)に伴い、創設された制度です。この制度は、相続人が相続登記の申請を難しい場合に、簡易に申請義務を履行できるようにするために設けられました。
制度の概要
- 相続登記を申請する際、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本などの書類を収集して、法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要があります。
- 相続登記の申請が期限内(3年以内)に難しい場合、相続人申告登記を利用して簡易に申請義務を履行できます。
- 相続人申告登記は、以下の特徴があります:
- 特定の相続人が単独で申出可能(他の相続人の分も含めた代理申出も可)
- 押印・電子署名は不要
- 専用のソフトウェアを利用せず、Webブラウザ上で手続きが可能
- 法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要
- 非課税
申出手続き
- 必要な戸籍の証明書(戸除籍謄本等)を添付して、登記官(不動産を管轄する法務局)に申し出ます。
- 登記官は審査を行い、申出をした相続人の氏名・住所等を登記に付記します。
相続人申告登記は、簡易に義務を履行できる一方で、遺産分割や不動産の売却などには別途相続登記の申請が必要です。詳細な手続きや提出書類については、法務省の公式ページをご参照ください
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