不動産売買や賃貸における仲介手数料は、取引金額によって定められた上限があります。
しかし、空き家等の流通促進を目的とした改正により、2024年7月1日より、仲介手数料の上限額が大幅に引き上げられました。
改正のポイント
- 対象物件価格帯の拡大
従来400万円以下だった特例措置が800万円以下に拡大 - 上限額の引き上げ
売主・買主双方から最大33万円まで受領可能に - 長期空家等の特例
1ヶ月分の賃料の2.2倍まで報酬上限を緩和
改正の背景
近年増加している空き家問題。空き家等の流通促進には、所有者にとって負担となる仲介手数料の適正化が不可欠です。
今回の改正は、所有者の負担軽減と、空き家流通の活性化を目的としています。
改正内容の詳細
物件価格 | 従来の上限額 | 改正後の上限額 |
---|---|---|
200万円以下 | 物件価格の5.5% | 同様 |
200万円超~400万円以下 | 物件価格の4.4% | 同様 |
400万円超~800万円以下 | (物件価格-400万円)×3.3% + 13.2万円 | 同様 |
800万円超 | (物件価格-800万円)×3% + 26.4万円 | 同様 |
特例措置
- 長期空家等
一定の条件を満たす長期空家等については、上記の上限額に加え、1ヶ月分の賃料の2.2倍まで報酬上限を緩和 - 複数媒介
複数の不動産会社に媒介を依頼する場合、報酬上限額は1社あたりの上限額となる
2024年7月最新】空家流通促進!不動産仲介手数料上限引き上げ! Q&A
Q1:今回の改正で、仲介手数料はどのくらい上がったの?
A1:最大33万円まで引き上げられました。従来は400万円以下の物件のみが対象でしたが、800万円以下に拡大されています。
Q2:800万円を超える物件の場合は、手数料はどうなるの?
A2:800万円を超える部分については、従来通り3%の料率が適用されます。ただし、基本報酬に加え、付加報酬を受け取れる場合があります。
Q3:長期空家等の物件では、何か特例があるの?
A3:はい、1ヶ月分の賃料の2.2倍まで報酬上限が緩和されます。
ただし、一定の条件を満たす必要があります。
その他
- 上記はあくまで上限額であり、実際の仲介手数料は個々の取引条件によって異なります。
- 複数の不動産会社に媒介を依頼する場合、報酬上限額は1社あたりの上限額となります。
- 最新の情報については、国土交通省のホームページ等でご確認ください。
まとめ
今回の改正により、空き家等の所有者にとって仲介手数料の負担が軽減されるだけでなく、不動産会社にとっても空き家等の流通促進に向けた積極的な取り組みが期待されます。
不動産売買や賃貸を検討している方は、最新の仲介手数料上限額を参考に、適切な取引を進めましょう。
参考情報
- 国土交通省 宅地建物取引業法施行規則:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332M50004000012_20240527_506M60000800062
- 宅地建物取引士制度改革推進会議:https://www.mlit.go.jp/
免責事項
本記事は、あくまでも参考情報であり、個別の事案についての法的助言ではありません。
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